女性の働き方

出産・育児と仕事の両立を支援する制度

出産や育児をしながらでも仕事ができる環境を整えるために、働く女性をサポートするために様々な制度を設けています。

出産・育児と仕事の両立を支援する制度イメージ
  • 母性健康管理アイコン
    母性健康管理
    妊娠中の通勤緩和・休憩に関する処置・勤務時間の短縮または休業などの処置を行います。
  • 産前・産後休業制度アイコン
    産前・産後休業制度
    産前8週・産後8週の利用が可能です。ただし産前8週の場合は最初の二週間は無給となります。
  • 育児休業アイコン
    育児休業
    以下のいずれかの事情がある場合、1歳6ヶ月、満2歳まで取得可能です。
    ①保育所に入所希望しているが入所出来ない
    ②社員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児にあたる予定であった者が、負傷、疾病、死亡等の事情による子を養育する事が困難になったとき
  • 育児休業(ママパパ育休プラス)アイコン
    育児休業(ママパパ育休プラス)
    母親だけでなく父親も育児休暇を取得して育児に参加する場合、子供が1歳2ヶ月になるまで取得可能です。ただし父母それぞれが取得できる休業期間の上限は1年間です。
  • 育児時間アイコン
    育児時間
    1歳に満たない子を養育する女性は、1日2回30分育児時間を取得できます。
  • 短時間勤務制度アイコン
    短時間勤務制度
    小学校就学始期に達するまでの子を養育する社員は、実労働時間を1日6時間とし、開始時間、終了時間を明らかにした短縮借置を受けることが可能です。
  • 子の看護休暇アイコン
    子の看護休暇
    小学校就学始期に達するまでの子を養育する社員は、1年につき10日まで取得可能です。
    子の看護休暇は時間単位で取得できます。
    取得期間のうち5日間は有給、これを超えた5日は無給とします。
  • 所定外労働の免除、時間外労働・深夜勤務の制限アイコン
    所定外労働の免除、時間外労働・深夜勤務の制限
    3歳未満の子を養育する社員は所定労働は免除されます。
    小学校就学始期に達するまでの子を養育する社員は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1ヶ月に24時間、1ついて150時間を超えて、時間外労働をすることはありません。
    小学校就学始期に達するまでの子を養育する社員は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの深夜に労働することはありません。
  • 特別生理休暇アイコン
    特別生理休暇
    1ヶ月に1度、取得可能です。
    上記以外に生理休暇を取得する場合は無給となります。